刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百五十条の二

@ 施行日 : 令和八年八月十三日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十七号

1項

第四百四十八条第一項の規定による決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができる。

2項

前項の即時抗告を棄却する決定 又は前条の即時抗告(第四百四十六条 又は第四百四十七条第一項の規定による決定に対するものに限る)が係属する抗告裁判所の第四百四十八条第一項の規定による決定に対する第四百三十三条第一項の抗告は、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、これをすることができる。

3項

政府は、次の各号いずれかに該当するときは、遅滞なく、当該各号に定める事項を公表するものとする。

一 号

第四百四十八条第一項の規定による決定(最高裁判所がしたものを除く)があつたとき

その旨 並びに検察官が当該決定に対する即時抗告 又は第四百三十三条第一項の抗告をしたかどうか 及び当該即時抗告 又は抗告をした場合におけるその理由

二 号

第一項の即時抗告を棄却する決定があつたとき

その旨 並びに検察官が当該決定に対する第四百三十三条第一項の抗告をしたかどうか 及び当該抗告をした場合におけるその理由