刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百四十二条

@ 施行日 : 令和八年八月十三日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十七号

1項

再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。


ただし、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の判決が確定するまで刑の執行を停止することができる。

2項

管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、前項ただし書の規定により死刑の執行を停止したときは、刑法第十一条第二項の規定による拘置を停止することができる。