刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百四十八条

@ 施行日 : 令和八年八月十三日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十七号

1項

再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。

○2項

再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

3項

前項の規定により死刑の執行を停止したときは、決定で刑法第十一条第二項の規定による拘置を停止することができる。