前三条の規定は、電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロ に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)による電磁的記録の提供について準用する。
この場合において、
第百三条 及び前条中
「又は所持する物」とあるのは、
「その他利用する権限を有する電磁的記録」と
読み替えるものとする。
前三条の規定は、電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロ に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)による電磁的記録の提供について準用する。
この場合において、
第百三条 及び前条中
「又は所持する物」とあるのは、
「その他利用する権限を有する電磁的記録」と
読み替えるものとする。