この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
附 則
令和五年一二月一三日法律第八四号
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
最終編集日 :
2025年 11月23日 10時58分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 刑事訴訟法等の一部改正に伴う経過措置
附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法の罪は、前条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の刑事訴訟法第三百五十条の二(第二項第四号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、大麻草の栽培の規制に関する法律の罪とみなす。