刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

附 則

令和八年七月二四日法律第六七号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和八年八月十三日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十七号
最終編集日 : 2026年 08月22日 08時54分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条、第十五条 及び第十六条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定 並びに附則第五条 及び第六条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三 号
第二条中刑事訴訟法第百八十八条の二、第百八十八条の三、第百八十八条の六 及び第百八十八条の七の改正規定 並びに附則第七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 再審の請求の手続の迅速化等

1項
再審の請求の手続については、近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第二条第一項の目標が実現されるよう、適正かつ迅速に行われなければならない。
2項
再審の請求をした者(検察官を除く。)、弁護人 及び検察官は、再審の請求の手続が迅速に行われるよう、裁判所に進んで協力しなければならない。

# 第五条 @ 再審開始の決定に対する不服申立て等に係る審理期間

1項
近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、再審開始の決定に対する不服申立てであって附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下 この条 及び次条において「第二号施行日」という。)以後にされたもの 又は当該決定に対する不服申立てに係る裁判所の決定に対する不服申立てであって第二号施行日以後にされたものについては、それぞれ事件が受理された日から 一年以内に その係属する裁判所の決定がされるように努めなければならない。

# 第六条 @ 再審の請求に係る決定に対する即時抗告等の提起期間に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項 及び附則第十二条において「第一条改正後刑事訴訟法」という。)第四百五十条の三第一項の規定は、第二条の規定による改正前の刑事訴訟法(以下 この条 及び附則第十二条において「第二条改正前刑事訴訟法」という。)第四百四十七条第一項 又は第四百四十八条第一項の規定による決定(附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。次項 及び附則第八条において「第二条改正前決定」という。)であって第二号施行日以後にされたもの 及び第二条改正後刑事訴訟法第四百四十七条第一項 又は第四百四十八条第一項の規定による決定(次項において「第二条改正後決定」という。)に対する即時抗告(刑事訴訟法第四百二十八条第二項の異議の申立てを含む。以下この条において同じ。)について適用し、第二号施行日前にされた第二条改正前刑事訴訟法第四百四十七条第一項 又は第四百四十八条第一項の規定による決定に対する即時抗告については、適用しない。
2項
第一条改正後刑事訴訟法第四百五十条の三第二項の規定は、第二条改正前決定 又は第二条改正後決定に対する即時抗告に係る抗告裁判所の第二号施行日以後にされた決定に対する刑事訴訟法第四百三十三条第一項の抗告について適用し、第二条改正前刑事訴訟法第四百四十七条第一項 又は第四百四十八条第一項の規定による決定に対する即時抗告に係る抗告裁判所の第二号施行日前にされた決定に対する刑事訴訟法第四百三十三条第一項の抗告については、適用しない。

# 第十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。