1項 刑事の手続における訴訟費用の範囲 及び裁判所 又は裁判官が行なう刑事の手続における証人、鑑定人、通訳人 若しくは翻訳人(以下「証人等」と総称する。)又は弁護人に対する給付については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。