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刑事訴訟費用等に関する法律
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昭和四十六年法律第四十一号
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第五条
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証人等の宿泊料
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刑事
刑事訴訟費用等に関する法律
第五条
1項
証人等の宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給する。
2項
宿泊料の額は、最高裁判所が宿泊地を区分して定める額の範囲内において、裁判所が定める。