受命裁判官 又は受託裁判官が証人尋問 その他の手続を行なう場合には、この法律の規定(第八条第二項を除く。)による給付に関し裁判所が定めるべき事項は、当該裁判官が定める。
ただし、当該裁判官が自ら定めることが相当でないと認めるときは、この限りでない。
受命裁判官 又は受託裁判官が証人尋問 その他の手続を行なう場合には、この法律の規定(第八条第二項を除く。)による給付に関し裁判所が定めるべき事項は、当該裁判官が定める。
ただし、当該裁判官が自ら定めることが相当でないと認めるときは、この限りでない。
前項本文の規定は、受命裁判官 及び受託裁判官以外の裁判官が証人尋問 その他の手続を行なう場合について準用する。