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刑事訴訟費用等に関する法律
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昭和四十六年法律第四十一号
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第十二条
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最高裁判所規則
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刑事
刑事訴訟費用等に関する法律
第十二条
1項
この法律に定める
もののほか
、刑事の手続における証人等 又は弁護人に対する裁判所の給付の実施に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。