刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第九十二条 # 外国国章損壊等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗 その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。