法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二十章 偽証の罪
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 07月21日 21時22分
前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前 又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
法律により宣誓した鑑定人、通訳人 又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳 又は翻訳をしたときは、前二条の例による。