老年、幼年、身体障害 又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百十七条 # 遺棄
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正