刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百十八条 # 保護責任者遺棄等

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

老年者幼年者身体障害者 又は病者保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。