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刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百十四条
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業務上堕胎及び同致死傷
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施行日
: 令和七年七月二十二日 ( 2023年 7月13日 )
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最終更新
: 令和七年法律第二十六号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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刑事
刑法
第二百十四条
1項
医師
、
助産師
、
薬剤師
又は
医薬品販売業者
が
女子
の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、
三月以上五年以下の拘禁刑
に処する。
よって
女子
を死傷させたときは、
六月以上七年以下の拘禁刑
に処する。