刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百四十七条 # 背任

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

他人のためにその事務を処理する者が、自己 若しくは第三者の利益を図り 又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。