人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百四十六条 # 詐欺
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。