刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第五十七条 # 再犯加重

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。