刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第五十六条 # 再犯

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日 又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。

2項

死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日 又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日 若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。