法律上刑を減軽すべき一個 又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
死刑を減軽するときは、無期 又は十年以上の拘禁刑とする。
無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
有期拘禁刑を減軽するときは、その長期 及び短期の二分の一を減ずる。
罰金を減軽するときは、その多額 及び寡額の二分の一を減ずる。
拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。