正当な理由がないのに、人の住居 若しくは人の看守する邸宅、建造物 若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑 又は十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第十二章 住居を侵す罪
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 07月21日 21時22分
第百三十条の罪の未遂は、罰する。