拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日 又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第十章 累犯
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 07月21日 21時22分
死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日 又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日 若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
三犯以上の者についても、再犯の例による。