刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百三十四条 # 秘密漏示

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

医師薬剤師医薬品販売業者助産師弁護士弁護人公証人 又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

宗教、祈祷 若しくは祭祀の職にある者 又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。