刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百五条 # 親族による犯罪に関する特例

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

前二条の罪については、犯人 又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。