前二条の罪については、犯人 又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百五条 # 親族による犯罪に関する特例
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号