刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百四条 # 証拠隠滅等

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造 若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。