この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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附 則
令和七年五月二三日法律第三九号
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
最終編集日 :
2025年 11月22日 14時40分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条 及び第四十一条の規定 公布の日
二
号
第一条のうち、刑事訴訟法第三百七条の二の改正規定、同法中同条を第三百七条の三とし、第三百七条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第三百二十一条第一項第一号 及び第三百五十条の二十四第一項の改正規定、第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号 及び第十号 並びに別表第三第二号ヌの改正規定、第二十四条中犯罪捜査のための通信傍受に関する法律別表第二第二号の改正規定 並びに第三十条中国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第六十四条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第八条、第二十一条第二項 及び第二十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三
号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五 及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項 及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定 及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定 並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項 及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律(次条第一項 及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項 及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定 並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰 及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次 及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し 並びに同条第一項、第二項 及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し 並びに同条第一項 及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定 並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号 及び第四十四条第一号の改正規定 並びに次条 並びに附則第十五条 及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「 及び第九項から 第十一項まで 並びに第五百十四条」を「、第六項 及び第十一項から 第十三項まで 並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定 並びに附則第四十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第八条 @ 刑法の一部改正に伴う調整規定
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項 及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下 この条 及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下 この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項 及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項 及び第二項 並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項 及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項 及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項 及び第二項 並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。
第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等の一部を改正する法律第二条のうち、刑法第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項 及び第三項、第百五十七条第一項 及び第二項 並びに第百五十九条第一項 及び第三項の改正規定中「第百五十五条第一項 及び第三項」とあるのは「第百五十五条第三項」と、「第百五十九条第一項 及び第三項」とあるのは「第百五十九条第三項」とする。
# 第三十九条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四十一条 @ 映像等の送受信による通話に係る取組の推進
政府は、被告人 又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人 又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。