刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

附 則

平成一三年一二月五日法律第一三八号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号
最終編集日 : 2026年 07月21日 21時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。