刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

附 則

平成二九年六月二三日法律第七二号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月12日 16時53分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2項

この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条 又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪 及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪 並びにこれらの罪の未遂罪を除く)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。

3項

旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪 及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪 並びにこれらの罪の未遂罪を除く)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。

4項

旧法第二百二十四条の罪 及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪 並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。