この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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附 則
平成二八年六月三日法律第五四号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時53分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条 及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条 及び第八条の規定 並びに附則第三条 及び第五条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日