この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
刑法
#
明治四十年法律第四十五号
#
附 則
昭和三三年四月三〇日法律第一〇七号
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
最終編集日 :
2025年 11月22日 14時40分
· · ·
この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。
罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項 及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。