刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

附 則

昭和三五年五月一六日法律第八三号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月12日 16時53分


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1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

2項

罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。