判事補の職権の特例等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十六号 #

第一条の二


1項

最高裁判所は、当分の間、高等裁判所の裁判事務の取扱上 特に必要があるときは、その高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所 又は家庭裁判所の判事補で前条第一項の規定による指名を受けた者にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。

2項

前項の規定により判事補が高等裁判所の判事の職務を行う場合においては、判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。