この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。
判事補の職権の特例等に関する法律
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昭和二十三年法律第百四十六号
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附 則
昭和二七年七月三一日法律第二八〇号
最終編集日 :
2024年 05月06日 18時12分
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