この法律のうち、法務府設置法第十三条の七の規定は犯罪者予防更生法が施行される日から、その他の規定は昭和二十四年六月一日から施行する。
判事補の職権の特例等に関する法律
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昭和二十三年法律第百四十六号
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附 則
昭和二四年五月三一日法律第一三六号
最終編集日 :
2024年 05月06日 18時12分
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この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官 及び法務庁教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官 及び法務府教官の在職とみなす。