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別府国際観光温泉文化都市建設法
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昭和二十五年法律第二百二十一号
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第一条
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別府国際観光温泉文化都市建設法
第一条
1項
この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、別府市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。