別府国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「別府国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
別府国際観光温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「別府国際観光温泉文化都市建設事業」という。)は、別府国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものとする。
別府国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「別府国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
別府国際観光温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「別府国際観光温泉文化都市建設事業」という。)は、別府国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものとする。