この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
利息制限法
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昭和二十九年法律第百号
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略称 : 利限法
附 則
平成一一年一二月一七日法律第一五五号
最終編集日 :
2024年 05月05日 08時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 利息制限法の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の利息制限法第四条第一項の規定は、この法律の施行前にされた 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定にも適用する。ただし、この法律の施行前に金銭を目的とする消費貸借がされた場合については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。