税務署長は、前条の報告があつたときは、これに基き、割増額に相当する金額のうち国庫に納付させるべき金額を決定し、当該指定者に対し、納入告知書を発しなければならない。
割増金の徴収等に関する省令
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昭和二十七年大蔵省令第九十八号
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第二条 # 割増金の徴収
@ 施行日 : 平成二十九年六月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年六月一日公布(昭和二十七年大蔵省令第九十八号)改正