税務署長は、第一条の報告がないとき、又は その報告があつた場合においてその内容に疑があると認めるときは、その調査によつて第二条の国庫に納付させるべき金額を決定することができる。
割増金の徴収等に関する省令
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昭和二十七年大蔵省令第九十八号
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第四条 # 割増金の調査決定
@ 施行日 : 平成二十九年六月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年六月一日公布(昭和二十七年大蔵省令第九十八号)改正