この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
割増金の徴収等に関する省令
#
昭和二十七年大蔵省令第九十八号
#
附 則
平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号
@ 施行日 : 平成二十九年六月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年六月一日公布(昭和二十七年大蔵省令第九十八号)改正
最終編集日 :
2023年 01月15日 19時52分
· · ·