この省令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
割増金の徴収等に関する省令
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昭和二十七年大蔵省令第九十八号
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附 則
@ 施行日 : 平成二十九年六月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年六月一日公布(昭和二十七年大蔵省令第九十八号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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