@ 検討 2項 政府は、この法律の施行後 適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、 必要があると認めるときは、劇場、音楽堂等の 事業 及び その活性化による実演芸術の振興の在り方について 総合的に検討を加え、その結果に基づいて 必要な措置を講ずるものとする。