指定資金移動業者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一
号
指定を辞退しようとするとき。
二
号
資金決済法第六十一条第一項の規定による届出をしたとき。