使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
ただし、第三号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第一号 又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければならない。
当該労働者が指定する銀行 その他の金融機関に対する当該労働者の預金 又は貯金への振込み
当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
当該預り金により投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項の証券投資信託(以下この号において「証券投資信託」という。)の受益証券以外のものを購入しないこと。
当該預り金により購入する受益証券に係る投資信託 及び投資法人に関する法律第四条第一項の投資信託約款に次の事項が記載されていること。
信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((2)において「有価証券」という。)、預金、手形、指定金銭信託 及びコールローンに限られること。
金商法第二条第一項第一号に掲げる有価証券
金商法第二条第一項第二号に掲げる有価証券
金商法第二条第一項第三号に掲げる有価証券
金商法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券を除く。)
金商法第二条第一項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)
金商法第二条第一項第十四号に規定する有価証券(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関 及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関 又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るものに限る。)
金商法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券
金商法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券((i)から(vii)までに掲げる証券 又は証書の性質を有するものに限る。)
金商法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
金商法第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券
金商法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利((i)から(ix)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利に限る。)
銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関 及び金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げる金融機関 又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
外国の者に対する権利で(xii)に掲げるものの性質を有するもの
信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託 及びコールローン((3)及び(4)において「有価証券等」という。)は、償還 又は満期までの期間((3)において「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。
信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、当該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう。)が九十日を超えないこと。
信託財産の総額のうちに一の法人 その他の団体((5)において「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(国債証券、政府保証債(その元本の償還 及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及び返済までの期間(貸付けを行う当該証券投資信託の受託者である会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン( (5)において「特定コールローン」という。)を除く。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の五以下であること。
信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。
当該預り金に係る投資約款(労働者と金融商品取引業者の間の預り金の取扱い及び受益証券の購入等に関する約款をいう。)に次の事項が記載されていること。
当該預り金への払込みが一円単位でできること。
預り金 及び証券投資信託の受益権に相当する金額の払戻しが、その申出があつた日に、一円単位でできること。
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下「資金決済法」という。)第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業(以下単に「第二種資金移動業」という。)を営む資金決済法第二条第三項に規定する資金移動業者であつて、次に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金移動業者」という。)のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動
賃金の支払に係る資金移動を行う口座(以下単に「口座」という。)について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が百万円を超えることがないようにするための措置 又は当該額が百万円を超えた場合に当該額を速やかに百万円以下とするための措置を講じていること。
破産手続開始の申立てを行つたとき その他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となつたときに、口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。
口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあつた日から少なくとも十年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。
口座への資金移動が一円単位でできるための措置を講じていること。
口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により一円単位で当該受取ができるための措置 及び少なくとも毎月一回は当該方法に係る手数料 その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。
イからトまでに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。