厚生労働大臣は、指定資金移動業者が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
資金決済法第五十五条 又は第五十六条第一項 若しくは第二項の規定による処分が行われたとき。
前号のほか、第七条の二第一項第三号イからチまでに掲げる要件を満たさなくなつたとき。
不正の手段により指定を受けたとき。