指定資金移動業者は、第七条の二第一項第三号イからチまでに掲げる要件に係る事項のいずれかを変更するときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
労働基準法施行規則
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昭和二十二年厚生省令第二十三号
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略称 : 労基法施行規則
第七条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第六十八号による改正
指定資金移動業者は、資金決済法第四十一条第一項の規定による変更登録 又は同条第三項 若しくは第四項の規定による変更の届出を行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。