法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号 及び第十四号に掲げる事業 並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第三十四条第二項の規定は、適用しない。
労働基準法施行規則
#
昭和二十二年厚生省令第二十三号
#
略称 : 労基法施行規則
第三十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第六十八号による改正