労働者が就業中 又は事業場 若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかゝり 又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。
労働基準法施行規則
#
昭和二十二年厚生省令第二十三号
#
略称 : 労基法施行規則
第三十七条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第六十八号による改正