労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第三十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

法第七十五条第二項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。

一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料の支給
三 号
処置、手術 その他の治療
四 号

居宅における療養上の管理 及びその療養に伴う世話 その他の看護

五 号

病院 又は診療所への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護

六 号
移送