法第七十五条第二項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。
一
号
五
号
六
号
診察
二
号
薬剤 又は治療材料の支給
三
号
処置、手術 その他の治療
四
号
居宅における療養上の管理 及びその療養に伴う世話 その他の看護
病院 又は診療所への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護
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