労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第三十四条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

使用者は、訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満十八才に満たない訓練生を法第六十二条の危険有害業務に就かせ、又は満十六才以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。

○2項

使用者は、前項の規定により訓練生を危険有害業務 又は坑内労働に就かせる場合においては、危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

○3項

第一項の危険有害業務 及び坑内労働の範囲並びに前項の規定により使用者が講ずべき措置の基準は、別表第一に定めるところによる。